宅建士のQ&A
下記を参照して、2023:宅建士 合格模試問題一般50問 の…
スタディング受講者
質問日:2023年11月07日
下記を参照して、2023:宅建士 合格模試問題一般50問
の問11を実施
の2:借地権の存続期間が満了し、契約の更新がないときは、Bは、Aに対し、建物買取請求権を行使することができるが、契約の締結に当たって、建物買取請求を排除する旨の特約を定める
こともできる。
答:2 誤り。建物買取請求に関する規定は強行規定であり、建物買取請求を排除する旨の特約を定めることはできず、定めても無効である。
1-29 権利関係29 借家権(2)
「 なお、造作買取請求権の排除など借家人に不利な特約も一部は認められている点に注意しましょう。
造作買取請求権
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様に買取請求できます。この請求権のことを造作買取請求権といいます。
造作買取請求権は、期間の定めのある賃貸借であるかどうかにかかわらず認められますが、一時使用目的の建物賃貸借には借家に関する規定が適用されないため造作買取請求権は認められません。また、賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合にも認められません(判例)。
なお、造作買取請求権に関する規定は任意規定であり、特約で排除することも可能です。」
Q:建物買取請求と造作買取請求権は違う事項でしょうか?建物買取権でAI検索すると造作買取が出てくる、造作買取請求関連しか出てこないので、同じ意味だと捉えましたが、どうも違うようです。
回答のように定めても無効の場合と特約で排除することの可能です。の場合の見極めは何になりますか?ご教示お願いします。
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