宅建士のQ&A
3-3 法令上の制限3 都市計画法(3)(開発許可制度①) …
スタディング受講者
質問日:2023年10月22日
3-3 法令上の制限3 都市計画法(3)(開発許可制度①)
第二種特定工作物:第一種特定工作物に該当しない、大規模な工作物のことを言います。
具体的には、1ha(1ヘクタール)以上の野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地などの運動・レジャー施設、また、墓園などがあります。これらは開発行為にあたるため、都道府県知事の許可が必要
ルフコースは面積のいかんを問わず第二種特定工作物にあたりますので、ゴルフコースを建設するための土地の区画形質の変更は、開発行為にあたります。
上記を参考にして下記のテストを実施しましたが、市街化調整区域や開発許可などで検索してテキストを探しましたが、1のゴルフコースはどんなサイズでも開発許可が必要です。
回答は誤りになっています。県知事の許可が必要だと思うのですが、、、どのテキストを参照すると理解できますか?
この問題は開発許可を既に受けているという設定で考えるべきですか?
下記を参照しました。がゴルフ場についての情報がありません。
ご教示お願いします。
3-4 法令上の制限4 都市計画法(4)(開発許可制度②)
【問 16】 開発許可を受けた開発区域以外の区域内(市街化調整区域内に限る。)の建築等の制
限に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可が必要である。
2 農業を営む者の居住の用に供する建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可は不要であ
る。
3 県が医療施設の用に供する建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可は不要である。
4 地方公共団体である村が公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可が必要である
【問 16】法令上の制限:都市計画法(開発区域外の建築制限) 正解 2
1 誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、都道府県
知事の許可がなければ、原則として建築物の新築、改築、用途変更、第1種特定工作物
の新設をすることができないが、第2種特定工作物(ゴルフコース等)の新設はするこ
とができる。したがって、ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可は不要
である。
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