宅建士のQ&A

問題 1 監督処分・罰則【平成21年 第45問】 の回答です…

スタディング受講者
質問日:2023年9月13日
問題 1 監督処分・罰則【平成21年 第45問】
の回答ですが。。。

2 都道府県知事が宅建業者に対し監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消し処分)をしようとするときは、原則として、公開による聴聞を行わなければなりません。

4 都道府県知事が業務停止処分や免許取消処分をしたときは、当該都道府県の公報により、その旨を公告しなければなりません。しかし、指示処分の場合には、公告する必要はありません。

そして「試験ワンポイント」では。。。
 都道府県知事が宅建業者に対し監督処分(指示処分、業務停止処分、免許取消し処分)をしようとするときは、原則として、公開による聴聞を行わなければなりません。

となってます。
指示処分は結局どっちなんでしょうか??
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2023年9月14日
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