宅建士のQ&A
転々譲渡の対抗関係の質問です。問題4の解答の、 4 誤り。土…
転々譲渡の対抗関係の質問です。問題4の解答の、
4 誤り。土地が、AからB、BからCへと転々譲渡された場合の前主Aは、後主Cに対する関係で、登記がなければ対抗できない第三者に該当しません(177条、最判昭39・2・13)。したがって、Cは、登記なくしてAに甲土地の所有権を対抗することができます。
とあります。問題では「Cは登記なくしてAに対抗できない」です。
解説は「Aは、…、登記がなければ対抗できない第三者に該当しません。…Cは、…対抗することができます」です。
解説のAに関する判例をもって、Cが対抗できるできないを言っている意味が分かりません。AはCに対抗できるからCもAに対抗できるということでしょうか? 問題に記載ないですが、今登記はAにある? であればこの場合はCはAに自分の所有権を主張しても、結局、登記のあるAが勝つのでしょうか。
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