宅建士のQ&A
下記の問題の答えについて教えてください 設問の答えとAIマス…
下記の問題の答えについて教えてください
設問の答えとAIマスター先生の答えが異なっているように感じます。
問題 26 自ら売主制限総合【平成25年 第38問】一部改題
ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。
ウ 誤り。宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、解約手付とみなされ、相手方が履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主である宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。これに反する特約で、買主に不利なものは、無効となります。本肢において「買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約」は、手付金のほかに中間金を放棄しなければ契約を解除できないので、買主に不利な特約として無効となります。
AIマスター先生の質問
上記の設問ですが、手付けと中間金の倍を払っているから問題ないのではないでしょうか。 A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この
AIマスター先生の答え
A社とBとの売買契約において、手付金及び中間金の倍額を売主が支払い、買主が支払済みの手付金及び中間金を放棄して契約解除できる特約は有効です。これは、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、契約履行前であれば買主は手付を放棄し、売主はその倍額を返還して契約解除できるという民法の手付解除の規定に準じています。
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