宅建士のQ&A
無権代理と相続 本人が追認拒絶した後に死亡し、無権代理人が…
無権代理と相続
本人が追認拒絶した後に死亡し、無権代理人が相続したとしても、無権代理行為は有効とはなりません。本人が生前、追認を拒絶していれば、無権代理行為は無効であることに確定しているからです(判例)。
無権代理行為が無効になるとか、有効になるとかがわかりません。
無権代理行為は有効になるとは、無権代理行為をしてしまったことになる。ということでしょうか?
また、無権代理行為が無効になるというのは、無権代理をしなかったことになる。すなわち,代理行為が有効であるという意味ですか?
よくわからなくて、例を用いて教えていただきいただければ幸いです。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。