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スタディング 宅建士講座
宅建士のQ&A

賃料全額をAに前払いしていたことで第三者に対抗することができ…

スタディング受講者
質問日:2025年9月16日
賃料全額をAに前払いしていたことで第三者に対抗することができるかどうかの混乱しております。模試の問題四の解説では転借人は、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない
とあります。令和2年10月 第12問の解説では賃借人は、前賃貸人に契約期間中の賃料全額を前払いしていたことを、新賃貸人に対抗できます。
私の勘違いで、前提となる問題を読み間違えている気がしますがそれがわかりません。
前払いで対抗はできるのか、できないのか。できる場合の用件などありましたら教えていただければと思います。


問題 10 借地借家法・借家【令和2年10月 第12問】
AとBとの間でA所有の甲建物をBに対して、居住の用を目的として、期間2年、賃料月額10万円で賃貸する旨の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結し、Bが甲建物の引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AがCに甲建物を売却した場合、Bは、それまでに契約期間中の賃料全額をAに前払いしていたことを、Cに対抗することができる。

1 正しい。建物の賃貸借は、登記がなくても、建物の「引渡し」があったときは、対抗力を有します。そして、借地借家法上の対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は譲受人に移転し、賃借人は、前賃貸人に契約期間中の賃料全額を前払いしていたことを、新賃貸人に対抗できます。
 
模試 問題4
Aが甲建物をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば誤っているものはどれか。
 
3 BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸した場合、Dは、Aから転貸借に基づく賃料を直接Aに支払うよう請求されたときは、既に弁済期の到来した賃料をBに支払っていたとしても、Aの請求を拒むことができない。
 
3 誤り。賃借人が適法に(=賃貸人の承諾を得て)、賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合、転借人は、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。ここにいう「前払」とは、転貸借契約における賃料を支払期前に支払うことをいう(判例)。本肢において、転借人Dは、弁済期の到来した賃料をBに支払っていたときは「前払」に該当しないので、Aの請求を拒むことができる。
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回答

山口 雄一朗 講師
公式
回答日:2025年9月16日
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