宅建士のQ&A
問題32 2.解説 自ら貸主となる場合は宅建業に該当しないの…
問題32 2.解説
自ら貸主となる場合は宅建業に該当しないので、貸主には重要事項の説明義務はありません。したがって、「媒介を行う宅地建物取引業者」が宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければ、宅地建物取引業法に違反します。
1.自ら貸主であること
2.媒介を他宅建業者に依頼したと記載されていない
以上の点で、「違反しない」と判断しましたが・・・
よろしくお願いします。
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