宅建士のQ&A
法定地上権の成立要件として 「土地及びその土地上に存する建…
法定地上権の成立要件として
「土地及びその土地上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなされます。」
とありますが、その後に
「なお、抵当権設定当時、土地とその土地上の建物が同一の所有者に属していれば、抵当権実行による競売時に一方が譲渡され同一の所有者に属さなくなった場合でも、法定地上権が成立します(判例)。」
と書いてあります。
この二つは何が違うんでしょうか?
また、二つ目の文章の「でも」は何に掛かってるんでしょうか?
同じような文章で「でも」となる意味がよくわかりませんでした。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。