宅建士のQ&A
クーリングオフに出てくる事務所と案内所、専任の宅建士の在籍な…
クーリングオフに出てくる事務所と案内所、専任の宅建士の在籍などについて質問です。
問題 31 信用の供与による契約締結誘引の禁止ほか【令和2年12月 第26問
ここの問い4に出てくる
案内所は事務所じゃないから帳簿を置かなくていいということは専任の宅建士をおいてもクーリングオフできるのでしょうか?勉強を進めていると混乱してきました。
事務所ではクーリングオフできない、
案内所でも専任の宅建士がいるとクーリングオフでない(
ただし、簡易な建物だとクーリングオフできる)と判断しておりました。
4 宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。❌
誤り。宅建業者は、「事務所」ごとに、業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。ここにいう「事務所」とは、本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約締結権限を有する使用人を置く所(営業所)を意味し、案内所において売買契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合でも、当該案内所は「事務所」に該当しません。
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