宅建士のQ&A
【問題17】報酬の規制 特別の報酬についての質問です。 こ…
【問題17】報酬の規制
特別の報酬についての質問です。
この設問で、別費用5万円を受領出来ない点について確認事項があります。
1 広告費でないから、受け取れない
2 特別の依頼、でないから受け取れない
どれに該当しますか?
特別の広告費等の等に含まれている内容がはっきりしません。
1.2を合わせ特別の依頼があって、遠隔地の交通費などを報酬とは別に支払う事を合意と設問があった場合は受け取れるという認識でよいのでしょうか。
1 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが〜依頼され、媒介業務に要する費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多くなる場合、その旨をBに対し説明、合意をした上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円(消費税等相当額を含む。)である。
1 誤り。低廉な空家等(本体価額(税抜)が800万円以下の宅地建物をいい、その使用状態を問いません)の売買の媒介において、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬に関する特例が適用される旨を依頼者に説明し、合意したときは、媒介に要する費用を勘案して、依頼者の一方から、通常の売買の媒介において受領できる報酬額を超えて報酬を受領することができます(低廉な空家等の報酬の特例)。ただし、その場合、30万円(消費税込みで33万円)が上限となります。本肢において、本体価額が800万円を超えているので、特例の適用はなく、通常の売買の媒介において受領できる報酬の限度額を超えることはできません。通常の売買の媒介において、AがBから受領できる報酬額の上限は、本体価額が400万円を超える場合の計算式により、900万円×3%+6万円=33万円に消費税相当額を上乗せして36万3,000円となります。
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