宅建士のQ&A
自ら売り主制限の、損害賠償額の予定について質問です。 宅建業…
自ら売り主制限の、損害賠償額の予定について質問です。
宅建業者間の取引ではない場合、
「代金の2割を超える特約を定めた場合、超えた部分が無効になる」とテキストで記載があります。
合わせて「買主にとって負担が大きいため、代金の2割という上限が定められている」ともテキストに記載があります。
組み合わせて考えると
損害賠償の予定額は、宅建業者Aが、宅建業者ではない買主Bとの間の売買契約で、宅建業者Aが債務不履行に陥った場合における契約解除に伴う損害賠償の予定額を、30%以上とするならば、買主に不利ではないため宅地建物取引業法に違反しないということでしょうか?
テキストで理解が出来なかったので、教えて頂けますと幸いです。
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