宅建士のQ&A
テキスト中に下記の記載がありました。 「自己契約・双方代理…
テキスト中に下記の記載がありました。
「自己契約・双方代理・利益相反行為は、本人の不利益となるおそれがあるため、無権代理とみなされます。ただし、自己契約・双方代理は債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為について、利益相反行為は本人があらかじめ許諾した行為について、それぞれ本人に不利益を及ぼすおそれがないため無権代理とはならず、その行為の効果が本人に帰属します。」
このうちの、「債務の履行」は本人には利益を及ぼすおそれがない、というのがしっくりきません。例えばお金の貸し借りに関する双方代理関係があった場合、そのお金を返す(債務の履行)も勝手なタイミングでされたら、本人の不利益にもなりえるんじゃないか、とか思ってしまいました。
どのように理解したらいいか、ご教示お願いいたします。
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