宅建士のQ&A
免許欠格事由の「暴力団員等に該当する場合」の対象者について…
免許欠格事由の「暴力団員等に該当する場合」の対象者についての質問(確認)です。この対象者は、免許を受けようとする者で、具体的に言えば、法人であれば、代表者はもとより、役員や政令で定める使用人、個人であれば、事業主、政令で定める使用人であり、これらの法人や個人に雇われる従業員は対象外という理解でよろしいでしょうか?すなわち、これらの従業員は暴力団員であっても、こららの従業員が所属する法人などは免許欠格事由には当たらない。
テキストの読み込みが浅く、暴力団員が勤務している法人は免許欠格事由に該当すると思っておりましたが、過去問13の「法人の事務所に置く専任の取引士が免許欠格事由に該当しても、その法人は免許を受けることができます」の解説を確認して、認識が違ったと思い、確認のための質問です。よろしくお願いします。
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