宅建士のQ&A
宅建業者の免許の取り消しについて、テキストでは、 3つの事由…
宅建業者の免許の取り消しについて、テキストでは、
3つの事由により、免許取消処分を受けたのが法人だった場合、その法人の役員(※)であった者で、かつ、免許取消処分となった日から5年を経過していない者
※免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に役員だった者に適用される。
以上のように記載されてますが、"聴聞の公示日"から"免許取り消しまで"に、役員で在籍していた場合はどうなるのか?が、記載されてないような気がするのですが、教えてください。
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