宅建士のQ&A
事務所以外の場所について設置する「標識」について、誰に設置義…
事務所以外の場所について設置する「標識」について、誰に設置義務があるのか、テキストp27からp28を読んでも理解できません(涙)。
分からないのは、他社の分譲物件を代理又は媒介として案内所を設置する業者のケースです。
1 契約をする案内所等の場合ーーー①と②のどちらでしょうか?
① 売主と、案内所を設置した業者の2枚標識を掲示する。(2社とも掲示義務がある。)
② 案内所を設置した業者が標識を掲示しなければいけないが、そこには売主の免許番号等も記載する。
2 契約をしない案内所等の場合ーーー以下の理解で正しいのでしょうか?
標識の掲示義務があるのは、案内所を設置した業者であるが、その標識には売主の免許番号等の情報は記載しない。
色々過去問を見てみても、混乱するばかりです。
どうぞご指導をよろしくお願いします。
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