宅建士のQ&A
使用貸借は原則担保責任を負うような印象を受けたのですが、原則…
使用貸借は原則担保責任を負うような印象を受けたのですが、原則負わないと記載があるのは何故でしょうか。
テキストでは使用貸借について、「~借主により覆されない限り、担保責任(契約不適合責任)を負うことはありません。」との記載がありました。
ですが下記問題の解説では下記の記載があり、うまく理解できませんでした。
問題 2 賃貸借・使用貸借【平成27年 第3問】 一部改題
選択肢4
> 貸主は、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負います。したがって、使用貸借の貸主も担保責任を負う場合があります。
また、別の方による質問も拝見しました。
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/4941/
> 引き渡した部屋の現状の範囲内では担保責任をことがある
上記を読む限り、負担の範囲に差異はあるものの、原則担保責任を負うような印象を受けたのですが、逆にどのような場合であれば担保責任を負わないのでしょうか。
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