宅建士のQ&A
農地法 3条許可不要の考え方について 2 親から子に対して…
農地法 3条許可不要の考え方について
2 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
2 誤り。農地を農地として利用する者に所有権を移転する場合、3条許可が必要であり、所有権の移転には贈与も含まれます。なお、相続による所有権移転(包括遺贈、相続人への特定遺贈を含む)については、3条許可は不要ですが、遅滞なく、農業委員会に届け出なければなりません。
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3条許可が不要なケースとして、
相続・遺産分割・財産分与とありますが、上記ケースは財産分与に該当しないのでしょうか。財産分与=生前贈与は許可不要ケースの対象外ですか?
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