宅建士のQ&A
報酬の計算について 4 中古住宅(1か月分の借賃15万円。消…
報酬の計算について
4 中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、媒介業務に要する費用が通常の貸借の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多くなる場合、その旨をEに対し説明、合意をした上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は209,000円(消費税等相当額を含む。)である。
4 誤り。低廉な空家等の報酬の特例は、売買又は交換に限り適用があり、貸借には適用されません。貸借の媒介においては、依頼者双方(貸主、借主)から合計して借賃の1ヵ月分(居住用建物の場合、依頼者の承諾を得ている場合を除き、一方から0.5ヵ月分)が受領できる報酬の最高限度額となるので、貸主Eから受領できる報酬の上限額は、Eの承諾を得ているときは借賃の1ヵ月分の15万円(消費税込みで16万5,000円)、Eの承諾を得ていないときは、0.5ヵ月分の7万5,000円(消費税込みで8万2,500円)となります。
↑このように回答があり、以下の注釈がありました。
低廉な空家等の報酬の特例
低廉な空家等の報酬の特例は、売買又は交換に限り適用され、売主・買主の双方から媒介の依頼をされたときは、双方から受領する報酬について適用されます。
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②貸借の場合も長期の空き家の特例はあるはず?
一つ目の質問と同じ問題文の中の回答引用です。問題文の前提も『低廉な空き家等』とは記載がなく、わかりませんでした。
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