宅建士のQ&A
問題 6 借地借家法・借地【令和3年10月 第11問】 題…
問題 6 借地借家法・借地【令和3年10月 第11問】
題記の問題につき、選択肢4の記載内容は正しい内容となっていますが、諸々の条件を借地契約に定めることができると記載された根拠が、どこにあるのかご教授の程よろしくお願いします。
(選択肢4で正しい記載)
4.借地契約がBの臨時設備の設置その他一時使用のためになされることが明らかである場合には、期間を5年と定め、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる。
一時使用目的の借地権には、存続期間・更新・再築・建物買取請求権・定期借地権等の規定は適用されませんとテキストに記載があります。
この選択肢4の一時使用ケースは上記のとおり規定適用外でもあり、「契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を借地契約に定めることができる」の記載の文言は、借地借家法の借地権の何を根拠に判断されているのかよくわかりません。問題文に期間を5年と定めたと書かれていることもあり、借地権の存続期間は30年以上だし、定期借地権も除外だし、一方民法の賃貸借にはそのような記載もないし、何を根拠にしているのかご教授下さい。
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