宅建士のQ&A
重要事項説明の法令に基づく制限についての質問です。 授業の中…
重要事項説明の法令に基づく制限についての質問です。
授業の中で貸借でも説明が必要なものは新住宅市街地開発法とありましたが、ほかにも
・新住宅市街地開発法32条1項
・新都市基盤整備法51条1項
・流通業務市街地の整備に関する法律38条1項
に関するものも賃貸借契約で必要になると思うのですが、この3つは建物貸借、宅地貸借どちらにおいても重要事項説明において説明しなければなりませんか?
教科書p130には流通業務市街地の整備に関する法律については建物貸借以外で必要と書いてあり、(試験では宅地の貸借の出題)と言う文言もよく分からず混乱しています。
よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。