宅建士のQ&A
宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した…
宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。答えは誤りになっていますが、正しいが答えではないですか? 宅地建物取引業法施行規則 第15条 第1項 第2号:
一団の宅地又は建物の分譲を行うために設ける案内所その他これに類する施設
(契約の申込みや契約の締結を行うかどうかを問わない)
においては、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
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