宅建士のQ&A
承諾を得ている特別な媒介に必要な費用についての質問です。 ど…
承諾を得ている特別な媒介に必要な費用についての質問です。
どんな場合に請求できて、出来ないのかが分かりません。
報酬の制限【平成30年 第31問】一部改題
なのですが、解説を見ると
① 特別に媒介に必要な費用を完全に無視
②通常取引の場合は特別な費用を請求
低廉の特例の場合は費用を無視
③通常取引の場合は特別な費用を請求
低廉の特例の場合は費用を無視
④費用を無視
承諾を得ている特別な媒介にかかる費用はどの場合が請求出来て、どの場合が請求出来ないのでしょうか?
低廉の特例時は30万(33万)が鉄の掟でどんな費用も請求出来ないのでしょうか?
通常の(3%➕6万)の時は請求できるのでしょうか?
それなら何故、①の解説では請求出来ないようになっているのでしょうか?
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