宅建士のQ&A
宅建士 13年分テーマ別過去問集[2025年度試験対応] …
宅建士 13年分テーマ別過去問集[2025年度試験対応]
自ら売主制限
問題 26 自ら売主制限総合【平成25年 第38問】一部改題
の解説部分で、
「ア 誤り。担保責任に関し、民法566の規定より買主に不利となる特約を定めることはできず、定めても無効となります。民法566に規定する担保責任は、「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合」の責任(契約不適合責任)であり、その不適合については、雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の不適合に限定していないので、これらの部分の不適合についてのみ責任を負うとする特約は、民法566条に規定するものより買主に不利となる特約であるので定めることができません(定めても無効)。」
の記述は理解できるのですが、
「また、「引渡後2年以内に発見された・・・不適合」に限定している点も買主に不利な特約となり、無効です。」
と記されている意味がわかりません。
宅建業法では、通知期間について、「引渡しから2年」より長い期間で定めることは有効で、 「2年以内に発見」は「2年以内に通知」よりも長いので、
その部分だけをみると、無効ではないように思いましたが、なぜ無効なのでしょうか?
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