宅建士のQ&A
即時取得に関して、占有者の平穏・公然・善意・無過失が民法18…
即時取得に関して、占有者の平穏・公然・善意・無過失が民法186条と民法188条により推定されることとなっておりますが、一方で、時効取得の場面では、この推定が働かず、平穏・公然・善意までの推定に留まっております。
なぜ即時取得につき無過失は推定され、時効取得の場面では推定されないのでしょうか?
個人的に、188条の推定は時効取得の場面でも働くのではないかと思えてしまいます。
通説・判例で否定されている内容であれば、それについてわかりやすく説明いただけますと助かります。
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