宅建士のQ&A
質問があります。 冊子テキスト177ページに「なお、抵当権設…
質問があります。
冊子テキスト177ページに「なお、抵当権設定当時、土地とその土地上の建物が同一の所有者に属していれば、抵当権実行による競売時一方が譲渡され同一の所有者に属さなくなった場合でも、法廷地上権が成立します(判例)」と記載がありますが、
176ページの「土地及びと地上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなします」の部分と何が違うのでしょうか。
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