宅建士のQ&A
建蔽率が加算(緩和)される特例、あるいは除外される特例のとこ…
建蔽率が加算(緩和)される特例、あるいは除外される特例のところで質問です(P136)
角地の10%加算はいいとして、敷地が防火地域内(建蔽率の上限が10分の8の地域は除きます)となっていますが、これは商業都市のことを指すのでは?(商業都市は一律80%だから該当)
講義では、100%になるとおっしゃってますが、商業都市では、角地の10%加算だけになると思ったのですが、このあたりが少し混乱しています。
「10分の8の地域を除く地域」の表現が分かりにくいので解説いただければと思います。
P137の下のポイントの部分でも、防火地域内(建蔽率の上限が10分の8の地域は除きます)で建蔽率が10分の1加算されるのは、耐火建築物等を建築する場合に限ります(準耐火建築分を建築しても加算されません)となっています。
ここでもそのうえの表の②準防火地域内かつ耐火建築物等・準耐火建築物等の表現と矛盾していると思うのですが・・・
上記2点で少々混乱してきましたので、整理できたらと思いますので宜しくご教授ください。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。