宅建士のQ&A
問題 6 手付の額等の制限、手付金等の保全措置【平成27年 …
問題 6 手付の額等の制限、手付金等の保全措置【平成27年 第40問】
ア.Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。
選択肢アについてです。買主に不利かどうかの判断がいまいちわかりません。正解は誤りで買主に不利とのことですが、私の考えでは、手付金は代金の2割までだから600万円まで有効で、それよりも10万円のほうが安いから買主に不利ではないのかなと思い、〇だとおもいました。どういうプロセスで考えていけばよいのか教えていただきたいです。
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