宅建士のQ&A
学習のポイント 時効完成後に第三者が登記しても、その後占有…
学習のポイント
時効完成後に第三者が登記しても、その後占有者が引き続き取得時効に必要な期間占有を継続した場合には、当該第三者に対して、登記なくして時効取得を主張することができます(判例)。
とありますが、時効完成後に、占有者が引き続き取得時効に必要な期間占有を継続〜とはどういうシチュエーションなのですか?時効が完成しているのに、占有を継続する意味が少々理解が出来ません。宜しくお願いいたします。
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