宅建士のQ&A
問題 6 2-3-6 (Q)A社に、暴行の罪により科料の刑を…
問題 6 2-3-6
(Q)A社に、暴行の罪により科料の刑を受けた役員が在籍している場合、刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
(A)×
(質問内容)暴力の罪は重たいはずですが、暴行の罪の科料は軽度に値しますか?
刑の執行が終わってから5年を経過しなければ免許を受けることはできないのではないかと思いますが、暴力関係の犯罪で罰金刑ではないから、でしょうか。
ご教授お願い致します。
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