宅建士のQ&A
問題2 建築確認 平成21年 第18一部改題 選択肢アについ…
問題2 建築確認 平成21年 第18一部改題 選択肢アについての疑問
いつもお世話になっております。
建築確認について 教えてください。
【問題】:準都市計画区域内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは建築確認を必要としない。
【答え】:誤り 特殊建築物以外の建築物で階数2以上、または200平方メートルを超える建築物は、大規模建築物に該当し、木造・非木造にかかわらずその建築については、全国すべての地域において建築確認が必要です。 ・・・について
他のテキストや動画の話で誠に恐れ入りますが
そこでは
1)建築確認が必要な大規模建築物の規模(木造)・・・
階数3以上(地階含む)、延べ面積500平方メートル超、高さが13メートル超、軒の高さが9メートル超のいずれかに該当する建築物
2)建築確認が必要な大規模建築物の規模(木造以外)・・・
階数2以上(地階含む)、延べ面積200平方メートル超のいずれかに該当する建築物
とあります。
Q. 答えでは木造、非木造に関わらず, 全国全ての地域とありますが(大規模建築物扱い)
1)、2)のような木造に関する場合分けや全国全て(本門の場合、準都市計画の場合分けも考慮せず)は 法改正でこのようになったのでしょうか
そうであればテキストにも載っていないことを考慮すると1)、2)は覚えなくてもよいということでしょうか
また今回、本WEB講座で類似の質問をされている方が既にいらっしゃるか事前に確認させて頂いたところ
2024年3月27日に別の方による同じ個所(H21 18)での質問ありましたが
その時は
【解説】誤り。準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内において、200平方メートルを超える特殊建築物や大規模建築物以外の一般の建築物を建築する場合、建築確認が必要です。
とあり一般の建築物扱いとなっていて(2階建てなのだから大規模では? 準都市計画とありますが全国すべての地域では?)
など 同じ過去問を利用しているのに今年度の解説内容と相違があるように感じ混乱してます。
長文恐れ入ります。ご教授いただけますでしょうか
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以下はコピー&ペーストです。 ↓
まず問題を確認すると、準都市計画区域での建築確認についてたずねられています。準都市計画区域内での建築確認について、ひとつずつ検証してみましょう。
建築確認が必要な3つのケースについて、テキストには以下の記載があります。
①一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積合計が200m2を超える場合
②大規模建築物を建築する場合
③その他の一般建築物を建築する場合
今回ご質問いただいた問題文では「木造2階建ての建築物」となっており、①の特殊建築物でもなく、②の大規模建築物でもなく、③その他の一般建築物の建築に該当します。
さらにテキストを進めると次の記載があります。
>③ その他の一般建築物
①、②に該当しない、その他の一般建築物の場合で、下記の工事をする際には、原則として建築確認が必要です。
◇都市計画区域内、準都市計画区域内※、準景観地区、都道府県知事の指定する区域
◇新築
◇増改築・移転
※都市計画区域、準都市計画区域いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除きます。
つまり「準都市計画区域内で一般建築物では、原則として建築確認が必要である」ということです。上記テキスト引用部分は、本問の解説と同じ内容です。
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