宅建士のQ&A
随意条件についてです。 基本講座テキスト権利関係のp85に停…
随意条件についてです。
基本講座テキスト権利関係のp85に停止条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効となります、という説明文があり、その例としてAがBに対して、気が向いたら建物を売ってあげようというような条件が示されています。
この場合、Aが債務者側で、Aの意思のみに係るので無効とあるのですが、なぜ家を売る側のAが債務者なのでしょうか。
家を買うお金を払うのはBだから、Bが債務者でAは債権者じゃないんですか?
あと、解除条件付き法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときであっても有効です、という解説文もよく意味が分からず…。
テキストを何度も読んだり、講義動画を見たりしましたが、理解できませんでした。
教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
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