宅建士のQ&A
問題 11 免許欠格事由【平成27年 第27問】 3 正しい…
問題 11 免許欠格事由【平成27年 第27問】
3 正しい。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が免許欠格事由に該当するものは免許を受けることができません。本肢において、法定代理人Gは、背任罪により罰金の刑に処せられたことにより免許欠格事由に該当するので、未成年者Fは、免許を受けることができません。
上記の解答について質問します。
背任罪は、宅建業法違反や暴力関係の犯罪にあたらない気がするのですが、その罰金刑が免許欠格事由に該当する理由を教えてください。
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