宅建士のQ&A
宅建業者Aは、自ら売主となって、造成工事完了前の宅地について…
宅建業者Aは、自ら売主となって、造成工事完了前の宅地についての売買契約を宅建業者でないBと締結しようとしている。当該売買において手付金等の保全が必要である場合、宅建業者AがBから受け取る手付金等について保全措置を講じたときは、この売買契約を締結できる。
正しい。そのとおり、締結できます。未完成物件の場合、手付金等の保全措置が講じられていれば、宅建業者は、未完成のため自己所有ではない物件についても自ら売主となって、宅建業者でない買主と売買契約を結ぶことができます。なお、手付金等の保全措置を講じる必要がない場合(手付金等が代金の5%以下、かつ、1,000万円以内の場合)には、保全措置を講じることなく売買契約を結ぶことができます。
(質問)
スマート問題集-宅建業法15 業務上の規制(8)(自ら売主制限②)で下記回答がありました。
未完成物件の場合には、指定保管機関による保全措置をとることができませんので注意してください。なお、その他の保証委託契約や保証保険契約による保全措置を講じたのであれば、手付金を受領することができます。
「指定保管機関による保全措置?」と「その他の保証委託契約や保証保険契約による保全措置」は何が異なるか教えてください。「指定保管機関による保全措置?」という定義はないのでしょうか?"
回答
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