宅建士のQ&A
問題 13 報酬の規制【令和4年 第27問】一部改題 1.A…
問題 13 報酬の規制【令和4年 第27問】一部改題
1.Aが、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。
1 正しい。依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、事前に依頼者の承諾があるものは、報酬とは別途受領することができます(宅建業法の解釈・運用)。
(質問)
低廉な空き家等でなくても 特別の費用相当額を受領することができ、調査費用の上限は無く、
これが、低廉な空き家等(800万円以下)の場合は、報酬額の上限税込みで33万円という理解で
あっているでしょうか?
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