宅建士のQ&A
問題7 Q1.借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があっ…
問題7
Q1.借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
A1 誤り。借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者の「承諾がある場合に限り」、借地権の期間の延長の効果が生じます(承諾がない場合でも建物を再築することは可能です)。
(質問)
最初の契約時に、建物の滅失があって、借地権設定者の承諾を得て借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したとき、最初の更新日が延期されるのでしょうか?
例えば最初の契約から20年建って建物滅失して、借地件設定者の承諾を得て、同じ年に建物を再築した場合、最初の更新は最初の契約から40年後ということになるのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。