宅建士のQ&A
問題 8 1-17-8 悪意による不法行為により生じた債権を…
問題 8 1-17-8
悪意による不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺は、することができないが、悪意による不法行為により生じた債権を自働債権とする相殺は、することができる。
正しい。
被害者保護のため、悪意による不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺は、することができません。一方、悪意による不法行為により生じた債権を自働債権とする相殺は、することができます。
質問
下記の理解であっているでしょうか?
悪意による不法行為により生じた債権なので、被害者が相殺する場合を考える。 加害者から被害者に相殺して(受動相殺)とは言えないが、被害者から加害者に相殺して(自動相殺)はいえる。
回答
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