宅建士のQ&A
一方、BがDに「抵当権の順位の放棄」をしたときは、1番抵当権…
一方、BがDに「抵当権の順位の放棄」をしたときは、1番抵当権と3番抵当権実行による配当額の合計を、BとDが債権額の割合で按分することになり、配当額はB=1,500万円、C=1,000万円、D=1,500万円、E=配当なしとなります。
とありました。B:2000万円、D:1000万円、合計3000万円を債権額の割合で按分すると、なぜこのような割り振り金額になるのでしょうか?
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