宅建士のQ&A
以下令和4年度の過去問題です。 【問題文】 期間の計算に関…
以下令和4年度の過去問題です。
【問題文】
期間の計算に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日にはたらないものとする。
【設問】
令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
【回答】
正
【疑問】
8/31の午前10時に契約を締結した場合、初日不算入の原則により9/1が起算日となるかと思いますが、それであれば1月後の応当日は10/1となり、弁済期日は10/1になるのではないかと解釈しております。
しかし、調べてみても解説分にも9/1が起算日となり1月後の弁済期日は9/30となる旨の記述や、弁済期日は応当日の前日となる等の解説がありましたが、民法143条にそのような記述はありませんでした。
特約がある場合には末日にすることも可能であることは理解しておりますが、本問題の場合にそのような特約はありませんので、民法の規定に従い10/1が満了日(弁済期日)となるのではないのでしょうか?
回答
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