宅建士のQ&A
免許欠格事由に関してです。 テキストでは(3)3つの事由(悪…
免許欠格事由に関してです。
テキストでは(3)3つの事由(悪質行為)により免許取り消し処分を受けた場合とあります。(P35)
3つの事由として
①不正の手段により免許を受ける
②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い
③業務停止処分に違反して(3つの事由)免許取消処分となった日から5年を経過していない者
とあります。
次ページ(P36)の上の段に「ここでは、免許取消処分であって、業務停止処分では
ないことに注意してください」とあります。
業務停止処分と免許取消処分が混在して理解が出来てません。
わかり易く説明していただける助かります。
よろしくお願いします。
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