宅建士のQ&A
【仮換地】問題文の読み解き方について お世話になっておりま…
スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
【仮換地】問題文の読み解き方について
お世話になっております。
別の方が同様の質問をしておりしたが、回答で理解ができなかったので、再びご教示ください。
問題文およびテキストp260に
『この【仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者】とは、換地計画に基づいて、仮換地として土地を提供した本来の所有者などのことです。』と解説があります。
続けて、質問者さんの回答には
『たとえば、Aさんが持っていた土地を、換地計画に基づいて仮換地として提供しました。
仮換地として移転先の土地を与えられたBさんは、仮換地に対して【所有権はないが、使用収益できる】ことになります。しかし、本来の所有者であるAさんは、Bさんが仮換地として使っている間には【所有権はあるが、使用収益はできない】状態です。なお、Aさんがこの土地を使えない期間としては【仮換地の指定の効力発生の日(仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から換地処分の公告がある日まで】です。』
とあります。
確かにこの場合、Bさんに使用収益させている間は、Aさんは使用収益できないということはわかります。
ではなぜ「仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者」という一文だけで、本来の所有者以外が出てくるんですか?
例えば「従前の宅地と仮換地の面積がほぼ同じで、誰かに使用収益させることなく、本来の所有者がそのまま使用収益しているケースもあるのでは?」と思ったのですが、これは「仮換地について、本来の権限…」ここまでで、「別の人(B)に仮換地を使わせてる、本来の所有者(A)…」と読み解かなければならないと言うことですか?
すいません、日本語が理解できず苦しんでます。
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