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スタディング 宅建士講座
宅建士のQ&A

問題 3 35条書面・37条書面・業務規制【平成24年 第3…

スタディング受講者
質問日:2024年10月06日
問題 3 35条書面・37条書面・業務規制【平成24年 第32問】一部改題
4 Bは、契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして、当該宅地周辺の将来における交通整備の見通し等についてA社に確認した。A社は、将来の交通整備について新聞記事を示しながら、「確定はしていないが、当該宅地から徒歩2分のところにバスが運行するという報道がある」旨を説明した。

解答解説
4 違反しない。宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されていますが、新聞による報道を新聞記事を示して説明することは客観的事実の提示であり、誤解させるべき断定的判断の提供には該当しません。

となっていますが

10 交通機関と所要時間に関する表示の規制
②公共交通機関
 公共交通機関は、現に利用できるものを表示しなければなりません。また、特定の時期にのみ利用できるものである場合は、その時期を明示しなければなりません。
 新設の路線については、路線の新設にかかる国土交通大臣の処分、またはバス会社などの間に成立している協定の内容を明示して表示することができます。
③ 新設予定の駅やバスの停留所など
 その路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができます。
※運行主体とは、鉄道会社や路線バス会社のこと

景品表示法には上記の通りにテキストにはなっております
問題文は口頭になっているため景品表示法には当てはまらないから
という解釈になるとは思われるし、そう解釈するしかないのとは思われるのですが、
ただの雑談で新聞記事を引用、提示した というならわからなくもないですが
(契約するかどうかの重要な判断要素の1つとして)となっており
宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています

(新聞による報道を新聞記事を示して説明することは客観的事実の提示であり、誤解させるべき断定的判断の提供には該当しません。)
この部分が府におちません
新聞による報道を新聞記事を示して説明することは客観的事実の提示ではなく
※媒体によって報道内容に違いがある
※誤報道など頻繁にあり媒体によっては特に差が出る
※新聞とはどの媒体なのか 自社や自称でも新聞は発行できる
※媒体が記事の辛評性を保証してるものではない
 
などにより客観的事実の提示とは ほど遠いと思われる

客観的事実の提示とは
国土交通、鉄道会社や路線バス会社なら成立する
民法の判例で 新聞や雑誌の記事は客観的事実に足りえないというのがあったと思われます 記憶違いなら申し訳ありません

新聞は客観的事実になるなら
景品表示には抵触するなら広告には載せず
口頭で販売に都合のいい媒体の新聞記事を引用、提示し
いくらでも都合のいい販売ができてしまう


上記のことから
誤解させるべき断定的判断の提供には該当しません の解答に府に落ちないのは
私だけでしょうか
過去問の解答がそうなら そう覚えるしかないのですが


先生方のご意見を伺えると幸いです


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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月24日
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