宅建士のQ&A

問30の2に、保証協会は、弁済業務保証金を供託したときは、そ…

スタディング受講者
質問日:2024年10月04日
問30の2に、保証協会は、弁済業務保証金を供託したときは、その旨を当該供託にかかる宅建業者の免許賢者に「届け出」なければならないと書かれています。
一方、テキスト2-7宅建業法7 宅地建物取引業保証協会には、3(2)のイラストには、【保証協会】→【免許権者】には、「報告」と書かれていますが、それ以外の文章に、この「届け出」に関する説明は何もありません。届け出と報告は同義でしょうか。また、なぜ使い分けるのでしょうか。加えて、この報告ないし届け出には、期限はないのでしょうか。
ご教示お願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月27日
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