宅建士のQ&A
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押えた場合でも、…
スタディング受講者
質問日:2024年10月04日
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押えた場合でも、賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、目的物の返還時に残存する賃料債権等は敷金が存在する限度において敷金の充当により当然に消滅し、賃借人は、賃料債務の消滅を抵当権者に対抗することができます(判例)。本肢において、Bは、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することができます。
についてですが、具体的なイメージが湧きません。賃料が月100,000円とした場合、仮に敷金が100,000円とした場合に、それが充当されて消滅するということは、債務者に不利益はなく敷金を債務者が抵当権者に対して取り戻す権利は無いように感じます(抵当権者に対抗できない?)
この点をもう少し詳しく、わかりやすく教えてください。
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