宅建士のQ&A

(所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、…

スタディング受講者
質問日:2024年9月28日
(所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。)が誤りの理由が権利部は義務でないからとありますが、住所は表記部にもある項目なのに、一か月以内の変更義務がない理由が理解できない。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月02日
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