宅建士のQ&A
宅地建物取引士の登録の受けている者は、禁錮以上の刑に処せられ…
宅地建物取引士の登録の受けている者は、禁錮以上の刑に処せられた場合(欠格要件に該当)、刑に処せられた日から30日以内に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければなりません(死亡等の届出)。宅地建物取引士は登録を受けているので届け出なければなりません。
とありますが、禁錮以上の刑に処されているので、県知事に届け出しに行くことは現実的に難しいのではないのかな?と想像したのですが、届け出はどのような手段でするのでしょうか?
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