宅建士のQ&A
よろしくお願いします。 『問題 14 契約締結時期の制限・…
よろしくお願いします。
『問題 14 契約締結時期の制限・37条書面ほか【平成30年 第28問】
イ 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。
イ 誤り。37条書面に関する規定は、宅建業者間の取引にも適用されるので、買主である宅建業者は、売主である宅建業者に対し、契約締結後、遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。』
・・・これについて、買主が37条書面を交付するとあるのはなぜですか?
売主側が37条書面を作成して買主に交付すると思っていたので「正しい」と回答しましたが、正解は「誤り」だったので疑問に思いました。
また、これについて、別の問の試験ワンポイントでは
『問題 27 重要事項説明・37条書面【令和4年 第35問】一部改題
試験ワンポイント
■重要事項説明書・37条書面の交付の相手方
①重要事項説明書は、以下の者に交付する。
・売買の場合は、買主になろうとする者
・交換の場合は、取得しようとする者
・貸借の場合は、借主になろうとする者
②37条書面は、以下の者に交付する。
・当事者として契約を締結したときはその相手方
・媒介・代理の場合は契約当事者(双方)』
・・・この中の「②37条書面は、以下の者に交付する。
・当事者として契約を締結したときはその相手方」とあります。
売り・買い側両方が宅建業者の場合「当事者」というのは誰になるのでしょうか?
うまく質問ができなくて恐縮ですが、伝わりましたでしょうか?
よろしくお願いします。
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