宅建士のQ&A
問題 10 37条書面【平成29年 第38問】一部改題 <…
問題 10 37条書面【平成29年 第38問】一部改題
<問題>
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。なお、電磁的方法による提供については考慮しないものとする。
<答えの設問>
Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。
<解答>
違反しない。「手付金等を受領しようとする場合における手付金等の保全措置の概要」は、重要事項の説明事項とされていますが、37条書面の記載事項とはされていません。したがって、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなくても宅建業法に違反しません。
<質問>
保全措置の内容と保全措置の概要は同じでしょうか?違うのでしょうか?
聞きたいのは内容と概要で解答に影響あるのでしょうか?
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