宅建士のQ&A
定期建物賃貸借についての質問です。 賃料の改定に係る特約が…
定期建物賃貸借についての質問です。
賃料の改定に係る特約がある場合には、賃料増減請求権の規定は適用されないが、賃料の改定に係る特約がない場合には、当事者は賃料の増減額請求権を行使できる 、とあります。
いろんなパターンで混乱しているのですが、基本的に賃貸人は、特約あるなし関係なく、増額請求はできないのかと思っていました。(賃借人を守るため)知識がなくて申し訳ないですが、どういうことか教えていただいてもいいですか?
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