宅建士のQ&A

こんにちは。 都市計画法の「都市計画施設の区域内または市街地…

スタディング受講者
質問日:2024年9月22日
こんにちは。
都市計画法の「都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内の制限」
の、制限内容について2点お伺いします。

問題 3 3-5-3 の解説文として、

 『施行予定者が定められている』都市計画施設等の区域内においては、市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限と同様の制限が課され、
土地の形質変更、建築物の建築、工作物の建設をする場合、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

と書かれて混乱してます。
①国土交通省のHP(都市計画法の建築制限)を見ると
都市施設・市街地開発事業の都市計画決定から、都市計画事業の認可が下りるまでの期間は、第53条が適用され、第53条が適用されている期間は、
「土地の形質変更、工作物の建設をする場合においては許可は不要」
 =(建築物の建築以外は許可不要)、
認可が下りてからは、厳しい制限がかかり、軽易な行為、非常災害の応急措置的なものも含めすべて許可必要という解釈でよいでしょうか?
また、
②『施行予定者が定められている』都市計画施設等の区域内においては、市街地開発事業等予定区域内における建築等の制限と同様の制限が課される
と、解説にありますが、
試験でそこまで問われないかもしれませんが、

『施工予定者が定められていない』都市計画施設などの区域内の場合も
同様に、土地の形質変更、建築物の建築、工作物の建設をする場合、都道府県知事等の許可が必要となりますか?   
ご回答お待ちしております。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年9月28日
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